年間6048万円・政務活動費のインターネット領収書公開が始まります

こんにちは!芋川ゆうきです。

良く問題が起きニュースになるのが「政務活動費」についての不正利用などです。

この「政務活動費」とはなんでしょうか。

まず地方自治法の100条14~16項に明記されているのが政務活動費についてです。

○14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
○15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
○16 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

「e-gov」より

14項ー調査研究等のために経費を交付することができる。(交付するかどうかは自治体が決める)また条例にて範囲や金額を定めよ。

15項ー収支報告書を議長に提出

16項ー使途の透明性を確保

ざっくりこのような法律です。もちろん湯水のように経費が使えてはいけません。また、0円にすることもできますが、今度は調査研究のために講義をうけることも現地調査等や視察(これも問題になりがちですが)が全く行けないのはまたどうなのでしょうか。

では目黒区の立ち位置はどうなのでしょうか。

①目黒区は月14万円の政務活動費(下位から数えて同率4位)

②人口数を議員定数で割ると7000人台後半です。(真ん中より少し下)

③収支報告書はインターネット公開中(透明性)

という状況です。金額としてはしっかりと意義のあるものに使われていけば高すぎるということはないと思います。

ここに新たに③の透明性を更に持たせるために「領収書」のインターネット公開が行われていきます。

このことは世田谷区、墨田区、豊島区、葛飾区 また東京都 に次いで区としては5区目となります。(まだ公開前ですが。)

加えて大事なことは「区民の目線」であること。例えば「名刺」ですが、これは政務活動以外にも政治活動、選挙活動にも使われます。判例では50%の按分となっていますが、果たして按分でよいのかどうか。また使用するPCは?文房具は?こういったものもしっかりとチェックしていきたいと思います。

目黒区条例での項目は

「目黒区」ホームページより

備考 (1) ( )内は例示 (2) 政務活動費に充てることのできない経費は次のとおりとする。 ア 交際費その他これに類する経費(餞(せん)別、慶弔費、寸志、病気見舞い、 慶弔電報等) イ 政党活動に属する経費(党費、党大会賛助費、党大会参加費並びにこれに – 2 – 要する交通費及び宿泊費等) ウ 選挙活動に伴う経費 エ 後援会活動に伴う経費 オ 私的活動に伴う経費 カ 飲食店における飲食に要する経費 キ 議員の配偶者、議員と生計を一にする者及び議員が扶養する者に支払う経 費で当該議員又はその属する会派の事務所費及び人件費に該当するもの ク 前払式であって資金決済機能を有する乗車券、証票その他これらに類する ものの購入費、保証金及びこれらの支払可能額を加算するための資金等

「目黒区」ホームページより

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