受動喫煙防止条例全面施行に向けての取組の方向性について

こんにちは! 芋川 ゆうき です。

皆さま タバコ吸われますか?

さて、

健康増進法の一部を改正する法律及び東京都受動喫煙防止条例が2020年度4月から全面施行されます。

基本的な考え方は以下の通りです。

①「望まない受動喫煙」をなくす。

➡屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれないようにすることを基本に、望まない受動喫煙をなくす。

②受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する。

➡20歳未満の者、患者等が主に利用する施設である、学校、病院、また行政機関については、受動喫煙対策を一層徹底する。

③施設の類型・場所ごとに対策を実施する。

➡施設の類型・場所ごとに、喫煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じる。その際、既存小規模飲食店の事業継続に配慮し、経過措置(喫煙か禁煙を選べる)を設ける。

さらに、都独自に「人」に着目をし、特に健康影響を受けやすい20歳未満の者や、受動喫煙を防ぎにくい立場にある従業員を受動喫煙から守るため、以下の都独自規定を定めている。

ア・既存小規模飲食店のうち従業員がいるものは、経過措置の対象外とする。

イ・学校等の敷地内完全禁煙(特定屋外喫煙場所設置不可)の努力義務を課す。

ウ・飲食店においては利用前に喫煙可能かどうか判別できるよう、禁煙の場合も店頭標識を掲示する。

以前のタバコ関連のブログです。

区における取組の方向性及び具体的な取組

方向性:喫煙する人・喫煙しない人双方が、喫煙や受動喫煙による健康影響について正しい知識と理解を深めるとともに、「望まない受動喫煙」の防止を図ることができるよう取り組んでいく。

ア・正しい知識の普及啓発

イ・望まない受動喫煙を防止するための取組 ⇒改正法の周知徹底・標識掲示の徹底

ウ・受動喫煙対策相談窓口の設置及び義務違反者等への対応 ⇒コールセンターの設置・委託事業者(アドバイザー)が電話または訪問・区職員による勧告、公表、命令、罰則の適用を検討、実施

と目黒区でも法改正を受けて大きく変わっていきそうです。

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