【コロナ関連】目黒区・国民年金保険料免除等に係る臨時特例の手続き等について

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対して、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を行うこととされた。

臨時特例の時限的措置として、本人の申告所得等をベースにした簡易かつ迅速な手続きによって、国民年金保険料の免除等を可能とする措置を講ずる。

1・対象者

R2年2月以降において、感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少し、当年中に見込まれる所得が国民年金保険料の免除等の基準適用相当になることが見込まれる者(※国民年金第1号被保険者に限る。)

2・申請方法及び申請先

(1)申請方法

通常の免除等申請書に、所得の申立書を添えて提出(郵送も可)

(2)申請先

国保年金課国民年金係または目黒年金事務所

3・適用開始日等

R2年5月1日以降の申請受付分から。(R2年2月分の国民年金保険料から適用できるものとする。)

 

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