【経済産業省】【期限5月31日】続・一時支援金で気を付けること。その後の対応と制度の落とし穴

こんにちは! 芋川ゆうき です。

一時支援金についてのその後の対応と制度の落とし穴について報告していきたいと思います。

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目次

事前確認の必要

前回も指摘をしたことですが

今回の申請には、「事前確認」という流れが入ります。

これは、税理士や公認会計士など、資格を持った人が申請に関してチェックをする必要があるということです。

”一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事前確認を行います。具体的には、事務局が募集・登録した「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。なお、登録確認機関が、申請希望者が所属する団体、事業性の与信取引先、顧問等であれば、書類の有無の確認を省略し、電話で「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、事前確認を受けることが可能です。”

経産省HP https://ichijishienkin.go.jp/prior_confirmation/index.html より抜粋

※下記 経産省ホームページリンクです。

https://ichijishienkin.go.jp/prior_confirmation/index.html

事前確認の落とし穴

事前確認の落とし穴は主に2つあります。

一つは

事前確認をする税理士などの方も登録制になっています。登録をしていない機関は登録に時間を要する可能性があります。

※実際に前回話をすすめていた税理士法人は1か月以上またされた挙句、お急ぎでしたら他にお願いをしてくださいと言われました。

問題は二つ目です。

②登録確認機関が行う事前確認は「有料」だと思った方が良いです。

経産省のホームページを調べてみました。このようになっています。

経済産業省 事前確認についてよくある質問 抜粋

中小企業庁から登録確認機関に対して、1件1,000円で事務手数料をお支払いすることで、事前確認を受ける事業者の負担が発生しないようにしております。一方で、中小企業庁からの事務手数料を辞退する登録確認機関は、個別に事業者に対して、対価(報酬)を請求する場合があります。中小企業庁から登録確認機関に対しては、その場合であっても、申請希望者の中小法人・個人事業者等が厳しい経営環境にあること等も踏まえ、当該対価(報酬)については、柔軟にご対応いただくようお願いしております。

事前確認についてよくある質問 Q7

Q7 をご覧ください。

一見すると、

・中小企業庁から登録確認機関にお金がでているから事業者は無料 ということかと思います。

ただし、

・登録確認機関が中小企業庁からの事務手数料1,000円を辞退した場合には、申請希望者に対価を請求できる。ということです。

最後に、

・申請事業者の経営環境が苦しいことを考慮して柔軟な対応を。ということです。

さて、

一部登録確認機関を申請者と調べてみましたが

目黒区に在籍をする登録確認機関のうち5件中5件が有料でした。

そして、請求額はいくらか

4件は3万円、1件は3万3千円でした。(ちなみに申請予定者は個人事業主の方々です。)

ちなみに、5件の内1つは支援金申請予定者の顧問税理士に確認しましたが、有料でした。

また、別の税理士の「ボランティアじゃないんでねぇ」という言葉が印象的でした。それはその通りだと思います。
中小企業庁の事務手数料1件1,000円が少なすぎるんじゃないですか?

まとめ

  • 一時支援金には事前確認が必要
  • 事前確認を行う登録確認機関は経済産業省の登録制
  • 支援金申請事業者は登録確認機関が行う事前確認を有料で依頼する

申請の期限が迫っています。

繰り返しますが、登録確認機関の事前確認は時間を要します。

申請を検討している方、お早めに行うことをお勧めします。

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