文科省が示す学校での新型コロナウイルス感染が確認された場合のガイドラインとは

こんにちは 芋川ゆうき です。

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況の下

8月25日から目黒区の区立全小中学校は前期後半が始まっています。

8月27日に文科省から示されている対応のガイドラインを共有しておきます。

目次

目黒区の保護者への対応は?

前期後半が始まる前に保護者には「みまもりメール」が送られています。

[めぐろ子どもみまもりメール]リンクは下記

https://www.city.meguro.tokyo.jp/kyoiku/gakko_kyoiku/hoshin_unei/anzentaisaku/mimamorimail.html

保護者がみるものですので、バックナンバーはセキュリティがかかっていますが

現在開始されている前期後半の初動に関しては

・新型コロナウイルスの感染を懸念してなどの欠席は「欠席」扱いにせず、「出席停止」にする。

などです。

では、濃厚接触者の特定や「学級閉鎖」、「学年閉鎖」などはどのようになっているのでしょうか。

文部科学省が示すガイドラインの内容とは?

8月27日に文部科学省が示したガイドラインは大きく3点になります。

1・学校で感染者が確認された場合の対応

2・濃厚接触者の特定について

3・出席停止の措置及び臨時休業の判断について

です。

また前文には以下のようになっています。

~前略

 学校と保健所が連携をとり、初動体制について、あらかじめ整理しておくことが重要です。

 本ガイドラインでは、特に緊急事態宣言対象地域等に指定された状況下で、学校における濃厚接触者等の特定や臨時休業の判断等に当たっての考え方を取りまとめました。各学校や学校の設置者において、地域の感染状況等に応じた対応の参考としてください。

 なお、本ガイドラインは、各地域において、今回お示しするような基準がない場合、又は改めて学校設置者と保健所とで学校で感染者が発生した場合の対応について協議する場合などに役立てていただくことを想定しており、既に各地域で同様の基準がある場合には、それによっていただいて構いません。

8月27日 文部科学省 学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(第1版) より抜粋

これは、各自治体で基準を作っても良いということです。

1・学校で感染者が確認された場合の対応
2・濃厚接接触者の特定について
3・出席停止の措置及び臨時休業の判断について

1・学校で感染者が確認された場合の対応

 学校で児童生徒等や教職員の感染者が確認された場合は、校長は、感染した児童生徒等について出席停止の措置をとるほか、感染者が教職員である場合は、病気休暇等の取得や在宅勤務、職務専念義務の免除等により出勤させないようにしてください。

 また、児童生徒等や教職員が濃厚接触者と判定された場合にも、同様の措置をとってください。

文部科学省 8月27日 ガイドラインより

以上の内容となっています。

2・濃厚接触者の特定について は

文部科学省事務連絡「感染拡大地域における濃厚接触者の特定等の協力について」が6月17日に示されています。
※ページ冒頭文部科学省書類内にあります。

※参考として厚生労働省が6月4日に示した。
「感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定等について」を以下に添付しておきます。

文部科学省は濃厚接触者の候補、濃厚接触者周辺の検査対象となる者の候補として

①濃厚接触者の候補
・感染者と同居(寮等において感染者と同室の場合を含む)又は長時間の接触があった者
・適切な感染防護なしに感染者を介護していた者
・感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つば等)に直接触れた可能性の高い者(1メートル以内の距離で互いにマスクなしで会話が交わされた場合は、時間の長さを問わずに濃厚接触者に該当する場合がある)
・手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なし(※)で、感染者と15 分以上の接触があった者(例えば、感染者と会話していた者)(※)省略

②濃厚接触者周辺の検査対象となる者の候補
・感染者からの物理的な距離が近い、又は物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者等(感染者と同一の学級の児童生徒等)
・大声を出す活動、呼気が激しくなるような運動を共にした者等(感染者と同一の部活動に所属する児童生徒等)
・感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っている者等(感染者と同一の寮で生活する児童生徒等)
・その他、感染対策が不十分な環境で感染者と接触した者等

学校において上記①②の候補の速やかな特定が困難な場合は、判明した感染者が1 人でも、感染状況によっては、原則として当該感染者が属する学級等の全ての者を検査対象の候補とすることが考えられる。

文部科学省 8月27日 ガイドラインより

特筆すべきは下段の学級等の全ての者を検査対象の候補とすることが考えられるという部分です。

子どもたちを守るため、さらにはその保護者を守るためには目黒区でも検査対象の十分な検査を行っていくことが必要になってきます。

3・出席停止の措置及び臨時休業の判断について

まず初めに、緊急事態宣言などの地域では学校内で感染が広がっている可能性が高い場合に臨時休業を行う範囲や条件を事前に検討し、公表しておくことが適切。といっています。

【学級閉鎖】
○以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施する。
①同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合
②感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
③1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合
④その他、設置者で必要と判断した場合
(※ただし、学校に2週間以上来ていない者の発症は除く。)

○学級閉鎖の期間としては、5~7日程度を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて判断する。

【学年閉鎖】
○複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施する。

【学校全体の臨時休業】
○複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施する。

文部科学省 8月27日 ガイドラインより

このように、ガイドラインでは示していますが

目黒区はこういったことをしっかりと公表していく必要があります。

※課題

区内小中学校では、8月25日から前期後半が始まっていますが、区民の声課に寄せられている声も1日数十通が届いているようです。

現在自粛の児童はどのくらいいるのかを聞いておりますが、確認中とのことで、詳細は不明です。

一部報道では
三鷹市は、25日市立小中学校児童の2.7%にあたる312人がコロナの不安から登校をしなかったとされています(東京新聞)

また、日本共産党目黒区議団に届いている区内保護者の声は

※子どもの登校を自粛しているが、オンラインでの対応などがなされていなく、対応が不十分です。

※学校での給食は40人が密集して食べるため、不安です。

などという声が集まっています。

こうした声に丁寧に対応していかなければいけません。

そして、関係する計画として、学校更新計画と合わせて、区立の7,8,9,11中の4校を2校に統廃合する計画が示されていることです。

新型コロナの対策としても少人数学級をすすめなければいけない状況であり、アフターコロナこそ子どもたちにきめ細かな教育をしていかなければいけないこと。
また、通学に関して学校が減ることは、距離が遠くなり安全面に影響がでること。
そして、地域のコミュニティ形成になくてはならない公の施設でもある学校をどのように考えていくか。
そして、地域避難所の役割もあります。

私は中学校統廃合は反対の立場ですが、地域の声を大きく集めていかなければいけません。

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